『不払い請求』の餌食になる前に対策を!
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中林社会保険労務士事務所
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中林 善治(なかばやし よしはる)
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現在、中小企業における最大のリスクは、『割増賃金の不払い』です。社会的には『過払い請求』の次は、『不払い請求』です。弁護士・司法書士が次のターゲットとして狙っています。 『割増賃金の不払い』は、主に残業手当・休日手当・深夜手当の不払いもしくは、過少払いです。年俸だから、完全月給制だから、管理監督者だからといって『割増賃金』を払わなくても良いわけではありません。 また、『残業時間の削減』と『残業手当の削減』は同じ意味ではありません。 『残業時間の削減』は、『経営の合理化』と『労働法の積極的運用』で解決し、『残業手当の削減』は『賃金が必要な労働時間の削減』で対応します。 極論すれば、今と同じ働かせ方でも『残業時間』も『残業手当』のいずれも削減できます。『労働時間数』が減れば『残業手当』は勿論減りますが、『労働時間数』が同じでも『残業手当』の削減は可能です。 『不払い請求』の餌食になる前に対策を!
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