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解雇とは?
解雇とは、使用者(会社)一方的な意思表示によって、労働(雇用)契約を終了させることをいいます。
雇用契約は労使双方でお互いに解除できるとされていますが、使用者側からの解除(解雇)は、労働者の生活に及ぼす影響が大きく一定の制限が設けられています。
解雇については、その解雇の有効性が問われる場合とその手続きの方法について問われます。
POINT1
解雇の有効性って?
解雇は、
・客観的に合理的な理由を欠き、
・社会通念上相当であると認められない
場合は、その権利を濫用したものとして無効とすると定められています。
POINT2
解雇の種類にはどのようなものがある?
解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇があります。
POINT3
普通解雇って?
普通解雇とは「整理解雇」、「懲戒解雇」以外の解雇のことをいい、労働契約を継続することが困難な事情があるときに限り行われる契約解除をいいます。
労働契約の継続が困難な事情とは一般的に、
・勤務成績が著しく悪く改善の見込みがないとき
・健康上の理由で長期にわたり職場復帰が見込めないとき
・著しく協調性に欠け業務に支障を生じ改善の見込みがないとき
などがあげられます。
ただし、この事由に該当するからすべて解雇できることにはなりません。
POINT4
整理解雇って?
整理解雇とは、会社の経営状態悪化等により人員整理を行う解雇のことをいいます。
整理解雇は一般的に
・客観的な必要性
・解雇回避のために最大限の努力
・人選の基準、運用の合理性
・労使間での十分な協議
などが必要となります。
POINT5
懲戒解雇って?
懲戒解雇とは、社員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに、懲戒処分として行う解雇のことをいいます。
懲戒解雇は、就業規則や労働契約書にその要件を具体的に明示しておくことが必要となります。
POINT6
解雇に必要な手続きは?
解雇を行う場合は、原則として解雇予告という手続きを行わなければなりません。
POINT7
解雇予告って?
解雇を行う場合は30日以上前に解雇を予告する必要があります。
解雇予告せず即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
なお、解雇しようとする日までに30日以上の余裕がないときは、解雇を予告したうえで30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことで日数を短縮することが可能です。
POINT8
解雇予告は必ず必要?
一定の場合は、解雇予告の例外が認められます。
解雇予告が除外されている者
・日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引続き使用されている場合を除く)
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(各々の契約期間を超えて引続き使用される場合を除く)
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(各々の契約期間を超えて引続き使用される場合を除く)
・試の試用期間中の者(14日を超えて引続き使用される場合を除く)
使用者からの申請による場合
・天災事変その他のやむを得ない理由で事業の継続が不可能になり、労働基準監督署長の認定を受けたとき
・労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで労働基準監督署長の認定を受けたとき
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