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就業規則とは
就業規則とは、職場の秩序や労働条件の安定を目的としたルールブックです。
労働基準法では常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成しなければならないとされています。
常時9人以下の職場では作成の義務はありませんが、職場のルールが曖昧だと思いもよらない職場トラブルにつながることもあります。そういった面では、9人以下の職場でも作成の必要があるでしょう。
常時10人以上の事業場で作成や変更をした就業規則は、意見書という労働者代表の意見を添えて届出でる必要があります。また、作成した就業規則は職場に周知しないといけません。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項と決めごとがある(決めごとを作る)場合に記載しないといけない事項があります。
必ず記載しないといけない事項を【絶対的記載事項】と決めごとがある(決めごとを作る)場合に記載しなければならない事項を【相対的記載事項】いいます。
POINT1
常時10人以上って?
常時10人以上とは、正社員だけではなくパート・アルバイトなどの社員も含まれます。
POINT2
就業規則に定める基準は?
就業規則は、労働基準法等の法令又は労働協約に反してはいけません。労働基準法等の法令を下回る内容はその部分は無効となり法令等が適用されます。
また、就業規則で定める基準に達しない労働契約はその部分については無効となります。
POINT3
別規定ってなに?
就業規則はボリュームのある項目毎に別規則を作成することが可能です。たとえば、育児介護休業規程、賃金規程、退職金規程、旅費規程などです。
別規定を設ける場合、就業規則本体を本則と言うこともあります。
POINT4
就業規則の周知はどのように行えばいいの?
就業規則は次のいずれかの方法で周知しなければなりません。
・常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける
・書面で交付する
・社内LANなどのIT環境を用いて閲覧できるようにする
など
POINT5
労働者代表って?
意見書に意見する労働者代表とは、
(1)事業場の過半数で組織する労働組合があればその労働組合
(2)該当する組合がなければ全労働者の過半数を代表する者
です。この全労働者にはパート、アルバイト等の社員を含みます。
POINT6
労働者の代表の決め方は?
労働者の過半数を代表する者は、労働基準法第41条第2号に関する監督・管理者でない者であることが必要で、投票・挙手等の選出方法で選出されることが必要です。
POINT7
必ず記載しないといけない事項にはどのような内容が含まれるの?
絶対的記載事項には、
・始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換に関する事項(育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業も含まれます。)
・賃金(臨時の賃金等を除きます。)の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払時期、昇給に関する事項
・退職(解雇の事由を含みます。)に関する事項
が含まれます。
POINT7
決めごとがある(決めごとを作る)場合に記載しなければならない事項にはどのような内容が含まれるの?
相対的記載事項には、
・退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額の定めをする場合には、これに関する事項
・労働者に食費、作業用品、その他の負担をさせる定めをする場合には、これに関する事項
・安全及び衛生に関する定めをする場合には、これに関する事項
・職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
・災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項
・表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び程度に関する事項
・以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項
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